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RECRUITMENTスタッフ採用

雇用について

スタッフを採用する際は、開業から逆算してスケジュールを立てる事が大事です。

開院予定日の3か月前に、募集広告が出るように設定し、開院予定の2か月前から面接を開始します。開院予定の1カ月前には採用者を決定し、研修を開始していくという流れがオーソドックスなスケジュールです。

研修期間が長めにほしい場合や、採用が困難な状況である場合等は、前倒しでスケジュールを設定することになります。

募集(4週間) → 募集期間後、面接案内(1週間) → 面接期間(2週間) → 内定出し、受理期間(1週間) → 研修スタート(4週間) → 開院

募集開始(開業3カ月前)

募集媒体は地域や採用ターゲットによって使い分けます。例えば、都内であれば「とらばーゆ」、やや郊外に行くと「TOWNWORK」で探される割合が高いです。地方であれば「ハローワーク」からの応募も見込めます。

歯科衛生士を採用しようと思えば、「Guppy」にも登録をすべきで、看護師であれば、紹介予定派遣の業者様にも相談してみるのも1つの手です。

求人の応募を受け付ける際には、「応募があった日」「どの求人媒体を見て」「応募職種」「正社員、パート等の希望雇用形態」「応募者氏名」「ご年齢」「性別」「電話番号」といった情報を入手し、「応募受付表」に整理しておきます。

面接案内(開業2か月前)

応募から面接に呼ぶ際に、「書類選考(履歴書での選考)」を実施する場合と実施しない場合があります。私達は書類選考の実施に関わらず、応募者全員に履歴書を医院若しくは開院準備室に送って頂く方法を推奨しています。

履歴書を送るという行為が、1つのハードルとなり、応募者が本気で応募しているかどうかを知る指標になります。また、履歴書の内容を検討してから、全員を面接に呼ぶか、呼ばないかを決定することも可能です。

書類選考で不採用通知を出す場合、必ず本人に不採用の結果が分かるようにするのがマナーです。不採用の通知に、お預かりした履歴書を同封して、郵送にて通知をする方法を推奨しています。近隣住民から応募を受けている可能性もありますので、丁寧な対応を徹底しましょう。

書類選考を通過した方へは、電話もしくはメールにて、面接日の日程調整を行います。応募者が少ない場合は一人一人場所と時間を調整することもできますが、応募者が多数の場合は1日か2日面接日を設定し、1日でまとめて採用面接を行うという方法もあります。

面接当日(開業1.5か月前)

面接は短い時間でも個別面接で行うことを推奨します。一番短い面接時間で、10分間隔で応募者の面接をしたこともあります。ある程度長い時間、お話できるに越したことはありませんが、少しでも多くの方と面接をし、合否の検討を行うべきです。面接時に必ず聞きたい事項については、面接前に「事前質問シート」に記入して貰う方法があります。

例えば、どの職種で応募しているか、パート勤務を希望する場合、年収の制限があるか、勤務できる曜日や日数に制限があるか、等は紙に書いてもらう形を取ります。紙に書いて貰った上で、疑問点があれば、面接の時間内に追加で質問するという方法が効率的です。

また、「採用後の諸条件」を細かく書いた紙を面接終了時に配布することを推奨します。「勤務時間は何時から何時まで」「月のお休みは何日間」「シフトはどういう風に決定するか」等、事前に条件を伝えておきます。これは研修初日等に諸条件を説明して、「えっ?思っていた条件と違う」と言った行き違いを防ぐためです。

また、採用後に曖昧になっていた部分で行き違いがおき、「そういうことであれば、退職します。」といった、お互いにとって良くない結果になってしまった例を見たこともございます。

内定出し、受理期間(開業1か月前)

面接終了後、「採用したい」と考える人材にはできるだけ迅速に連絡を取ります。

丸一日使って、大人数と面接した場合は、面接終了後すぐにでも内定を出すのがベターです。
良い人材は他の就職先からも声がかかる可能性がありますので、悩んでしまって逃す手はありません。

次善の「この人は良さそうだけれども、他の人とも悩む。」と感じる人材については、近々で比較検討できる応募者がいない限り、限られた選択肢の中で決断をしましょう。もしくは2次面接を行うという連絡を入れ、合否に悩む点を直接本人と話す方法も一手です。面接を行って不採用になった人材については、結果通知と履歴書を返送致しましょう。

結果を通知するのも、履歴書を返送するのもマナーと考え、1件1件丁寧に対応すべきです。応募者の中に患者様予備軍がいる可能性もあれば、患者様となりうる地域住民に悪い口コミが流れてしまう可能性もあります。誠実に対応致しましょう。

研修スタート(開業1か月前)

内定を受理して頂いた場合、研修のスケジュールをお伝えしましょう。

研修初日は皆さんの顔合わせと院長から「どのような医院にしたいか」という所信表明をするように致しましょう。
開業初日から完璧な医院は存在しませんが、理想とする診療を目指して、準備を整えましょう。

保険証と年金をどう考えるか?

言葉の定義

社会保険の加入とは一般的に「健康保険」と「厚生年金」の事を言います。社会保険未加入の事業所は、従業員一人一人が自己負担で、市区町村の「国民健康保険(国保)」と「国民年金」に加入します。

社会保険未加入の事業所は、加入事業所になる前に「医師国保(歯科医師国保)」に加入することによって、「健康保険」「国民健康保険」の代わりとすることができます。

個人開業時

①「健康保険」+「厚生年金」→常勤並に働くスタッフが5人以上いる医院。4人以下でも院長判断で社会保険加入事務所になる医院
②「国民健康保険」+「国民年金」→常勤並に働くスタッフが4人以下の医院
③「医師国保(歯科医師国保)」+「国民年金」→常勤並に働くスタッフが4人以下でかつ、医師会(歯科医師会)に加入し、「医師国保(歯科医師国保)」の加入資格がある医院

個人開業後、常勤並に働くスタッフが5人以上になった場合

①の医院→「健康保険」+「厚生年金」のまま。以降、基本的に「医師国保(歯科医師国保)」や「国保」には変更できません。
②の医院→「健康保険」+「厚生年金」の形に変更する必要があります。
③の医院→「健康保険」+「厚生年金」の形か「医師国保(歯科医師国保)」+「厚生年金」の形を選択しなければなりません。

法人化した時

①の病院→「健康保険」+「厚生年金」のまま。
②の医院→「健康保険」+「厚生年金」の形に変更する必要があります。
③の医院→「健康保険」+「厚生年金」の形か「医師国保(歯科医師国保)」+「厚生年金」の形を選択しなければなりません。

保険料について

勤務医として働いていた際はあまり意識されていなかった人も多いですが、保険証と年金の保険料は、事業主と従業員で折半されている事が多いです。

社保(「健康保険」+「厚生年金」)に加入している事業所は強制的に保険料を折半にしており、医師国保(歯科医師国保)に加入している事業所は事業主の判断によって、「折半にする」と決めている事が多いです。「国保」と「国民年金」の場合は、折半という概念はなく、従業員自らが100%の負担で保険料を支払います。

まとめると、社保の場合は強制折半。医師国保(歯科医師国保)の場合は、任意で割合を設定(100%従業員負担も可)。
国保の場合は100%従業員負担。

医師国保(歯科医師国保)のメリット

医師国保(歯科医師国保)のメリットとしては、「健康保険」や「国保」に比べて保険料が、院長にとって、安く済む傾向があることです。

医師国保(歯科医師国保)は医院が属している医師会の組合によって運営されているので、組合がそれぞれのルールで保険料を定めています。保険料の最高額が「健康保険」より安く設定されている事が多いので、高い確率で医師国保(歯科医師国保)の保険料の方が安くなります。

参考までに、東京都で40歳以上場合(2018年4月時点)
社会保険…月収139万円以上で、159,433円。扶養家族の人数は関係なし。
医師国保…月収問わず、38,000円。扶養家族1名につき、5,500円。
※上記保険料を事業主(医院)と従業員(院長)で折半できますが、お財布が違うだけで、負担の総量は変わりません。
※月収が31万円を超えた段階で、医師国保の保険料が有利になります(扶養家族なしの場合)。

医師国保(歯科医師国保)のデメリット

1つ目は扶養者(配偶者と子供)の人数分、保険料が別途かかってしまう点です。

ただし、院長だけの事を考えると、社会保険よりは保険料が安く済むことが多いので、このデメリットは無視することが可能です。問題は、扶養家族が沢山いる従業員の保険料が高くなってしまう点です。

例えば、東京都で40歳以上、扶養家族が3人いる従業員。月収25万円(2018年4月時点)
社会保険…29,822円の半額、14,911円が従業員負担保険料。
医師国保…40,500円。折半であっても20,250円が従業員負担保険料。
と医師国保の負担の方が多くなってしまうケースがあります。

2つ目は自家診療ができない点です。自院の保険証は、自院の保険診療に使用できません。
つまり、院長の家族(院長の扶養家族)や従業員の保険証を使って、保険診療を受けさせることができません。

この点を嫌って、社会保険に加入する院長も居ますが、間違いなく保険料の金銭的デメリットの方が大きくなると思われます。

3つ目は医師会(歯科医師会)に加入しなければ、医師国保(歯科医師国保)には入れない事です。加入時点と月々の会費がかかります。地域によって、入会金と月会費に差がありますので、加入を検討する際は、事務局に確認を取る事をおすすめします。

健康保険のメリット

健康保険のデメリットは、「保険料が高い」という点に尽きますが、メリットもあります。1つは、従業員にとって手厚い保障があります。病気やケガでお休みが続いた際に申請できる「傷病手当金」や産休及び育休中の「健康保険料」と「厚生年金保険料」が免除になる制度、産前産後の休暇の際に申請できる「出産手当金」等があります。

また、医師国保(歯科医師国保)のデメリットで挙げた項目の裏返しで、扶養家族の人数に関わらず保険料が一定、自家診療が可能、医師会(歯科医師会)に加入不要、という特徴もあります。

院長にとって

  健康保険 医師国保
歯科医師国保
国保
メリット 自家診療が可能 保険料が安い 従業員の保険料について、事業主負担がない
デメリット 院長自身の保険料が高い・従業員分の事業主負担保険料が高い 自家診療が不可・医師会への入会金等がかかる 個人開業であり常勤並スタッフが4人以下と成立条件が厳しい

 

従業員にとって

  健康保険 医師国保
歯科医師国保
国保
メリット 手厚い保障がある 事業主と折半の場合、保険料が少々安い 昨年の年収によって保険料が決まる為、保険料が安い場合もある
デメリット 事業主折半の場合の医師国保と比べて、保険料が少し高い 手厚い保障がない・保険料が100%従業員負担の場合、保険料が高い 事業主に保険料を負担してもらえない

 

選択の方法

医師会(歯科医師会)に入会することが決まっている先生は、医師国保(歯科医師国保)を第1選択にすべきです。長期に渡る開業医人生で金銭的に大きな差を生みます。

また、組織が安定してから、従業員の為に、社保へ切り替えるという選択も可能です。医師会(歯科医師会)に入会するかを迷っている先生は、入会条件を確認し、医師国保(歯科医師国保)の加入を検討すべきです。会に助けられるというメリットもありますが、上に述べた通り、金銭的負担に大きな差がある点は意識した方が良いでしょう。

医師会(歯科医師会)に入会したくない先生は、医師国保(歯科医師国保)の選択肢は消えますので、組織の大きさに応じて、「国保」から「社保」へ切り替えていくという流れになります。

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